大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2464 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人佐藤操の上告趣意(後記)について。

刑事訴訟手続において、審級制度を如何にすべきかということについては、憲法

八一条に違反しない限り、立法を以つて適宜にこれを定め得るものであることはす

でに当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第四三号、同二三年

三月一〇日大法廷判決、集二巻三号一七五頁以下)。

従つて新刑訴法が控訴審をいわゆる覆審制としなかつたからといつて、また同四

〇五条各号所定の事由だけを上告申立の理由とすることができるものとし、同四一

一条所定の場合を上告理由とすることを認めなかつたからといつて、それをもつて

違憲とすることのできないことは、前記判例の趣旨に徴し極めて明かである。され

ば、論旨(一)はその理由がなく、同(二)は適法な上告理由とならない。

なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、

同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和二七年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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